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JAポイントサービス

便利で安心!暮らしをサポート! JAポイントサービス ここが特徴1:JAをご利用いただくとポイントが溜まってお得です!! ここが特徴2:ポイントカードとクレジットカードが一体になって便利です!! ここが特徴3:貯まったポイントはさまざまな形でお返しします!!

JAポイントサービスとは? ポイント付与基準表 規約

JAポイントサービスとは?

日頃JAをご利用いただいている皆様へ

日頃JAをご利用の皆様に、お得なサービスのお知らせ! JA京都の組合員や利用者の皆様が、JAポイントサービスに入会し当JAの各事業を利用された際に、その利用に応じてポイントカードにポイントを付与するサービスです。対象となる事業は、貯金や融資、年金や給与のお受け取り、JAカードのご利用などが対象となります。
貯まったポイントはキャッシュバックやポイント交換などで還元します。詳しくはポイント付与基準表、還元メニュー表をご覧ください。

会員カードの種類

会員カードは、クレジット機能が付いている『ポイントJAカード』ですので、JAポイントを付与するだけでなく、クレジットでお支払いいただくと三菱UFJニコスポイントもダブルで付与される大変お得なカードです。ポイントJAカードにはICキャッシュカードにクレジット機能をプラスした「一体型」、クレジット機能だけの「単体型」があります。また、JAポイント専用カード(クレジット機能なし)もご用意しております。

クレジットカード 一体型 単体型 (クレジット機能なし)

JAポイントサービスお申し込み手順

当JAの各支店にある『JAカード入会申込書兼JAポイント会員入会申込書』に必要事項をご記入いただきJA支店窓口にご提出ください。JAカードの審査・ポイントサービス入会手続きを行い、3週間~4週間程度でご自宅にポイントJAカードをお届けします。
詳しいお申込み方法については、JA支店窓口にお問い合わせください。

JAとのお取引に応じてポイントが貯まります。

当JAの各種サービスをご利用いただく毎にポイントが加算。
例えば、貯金、融資、給与、年金振り込み、公共料金自動払い、JAカード利用などでポイントを貯めることができます。貯まったポイントは、1ポイント1円として換算しキャッシュバックなどの特典が受けられます。

ポイント付与基準表

(2023.4.1)

取引内容 新ポイント数 付与単位 付与時期 備考
貯金取引 定期貯金/平均残高 30P 100万円 月次
貸出取引 住宅ローン 新規契約 50P 100万円 実行月の翌月
その他ローン 新規契約 5P 10万円
一般貸出金 新規契約 5P 10万円
自動振替等 年金 15P 入金のつど 月次
給与 15P
公共料金(電気) 5P 支払のつど
公共料金(電話) 5P
公共料金(ガス) 5P
公共料金(水道) 5P
公共料金(NHK) 5P
共済掛金 5P
購買代金 5P
JAカード 20P
年金 1000P 初回付与 登録月の翌月 すでにJAで年金をお受け取りの方も含みます
給与 1000P 毎月のお振り込みが5万円以上の方を対象とします
  • 貯金取引に対しては利子所得としてポイントの20.315%が源泉されます。
  • ポイントの付与時期が「月次」または「翌月」の場合、翌月の20日にポイントが付与されます。
  • 平均残高とは毎日の残高を1か月分合計し、その月の日数で割った「月間平均残高」です。
  • ポイントの有効期限は、ポイントが付与された日の属する年度(ただし、年度は毎年4月1日から翌年3月末日とします)を1年度として、
    3年度の3月末日までとなります。
  • ポイント残高のご照会はポイントJAカードまたはJAポイント専用カードをご持参の上、JAの各店舗でお申し付けください。
還元メニュー表
(1)キャッシュバック
年に1回、4月に前月までに付与したポイントに対して500ポイント以上500ポイント単位でご指定の当JAの貯金口座にお振り込みいたします。
(2)ニコスポイント交換
ポイントJAカードの場合、200ポイント以上、200ポイント単位でニコスポイントに交換できます。 ただし、交換比率はJAポイント200ポイントに対してニコスポイント40ポイントとなります。
  • 還元方法は(1)のキャッシュバックが原則となります。
    (2)の方法についてはポイント交換をご希望の際にJAの支店窓口でのお手続きをお願いします。
  • その他詳しくは、支店窓口またはJA京都本店信用部までお問い合わせください。

JAポイントサービス会員規約

本規約は、JAポイントサービス会員の皆様(以下、「会員」という)と京都農業協同組合(以下、「当JA」という)との間で、当JAがポイント会員の利用内容や取引内容に応じて、JAポイント及び会員特典を当JA所定の基準に応じて提供するJAポイントサービスに関する取り扱いを定めたものです。JAポイントサービスへの申し込みにあたっては、下記条項のほか、別途JAが定める各関連規定等が適用されることに同意したものとします。

第1条 会員資格
会員は、JAポイントサービス申込書(以下、「申込書」という)により、当JAに申し込み、当JAが承認し会員カード(ポイントJAカード(クレジット機能付)、ポイント専用カード(クレジット機能なし))を交付した方とします。

第2条 入会方法
申込書に必要事項(住所、氏名、生年月日、電話番号等)を全てご記入いただき、ご本人がお申込みいただくものとします。

第3条 JAポイント

  1. 事業利用実績(金額等)に応じてポイントが付与されます。なお、対象となる事業・取引については当JAが定める付与基準表をご覧ください。
  2. ポイントは、当JAがJAポイントサービスのポイント付与対象として定めたメニューのうち、ポイント会員が当JA所定の書面で申し込んだお客様コードおよびポイントIDに基づき集計します。ただし、一部の店舗や取引、カード提示が無い場合については、ポイント集計の対象外となる場合があります。
  3. ポイントの付与はJAポイントサービス入会以降の取引が対象となります。
  4. ポイント累計は当JA各店舗で確認できます。
  5. ポイントの付与対象となるメニュー及び付与条件、利用条件、ポイントを利用することができない当JA所定の条件は、当JAで任意に変更できるものとし、それらの変更は当JAのホームページ掲載、店頭掲示による通知等の方法により告知します。
  6. ポイントは、当JA所定の方法によりポイント還元に利用することができます。ただし、所定の条件を満たしていない場合にはポイントを利用できない場合があります。
  7. ポイントの利用にあたって、届出のあった氏名、住所に宛てて当JAがギフト商品等を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  8. ポイントの有効期限は、ポイント付与日が属する年を1年度(4月1日~3月末日)とし、3年度の3月末日までとします。
  9. ポイントの利用を取り消すことはできないものとします。

第4条 会員特典

  1. 会員は、当JA所定の会員特典を受けることができます。
  2. 会員特典の内容は当JAが任意に変更できるものとし、それらの変更は当JAのホームページ掲載、店頭掲示による通知等の方法により告知します。

第5条 届出事項の変更

  1. 会員の住所、氏名、電話番号等の届出事項に変更がございましたら、すみやかに最寄りの当JA各店舗にお申し出ください。この届出の前に生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
  2. 届出のあった住所宛に当JAが通知または送付書類を発送した場合には、到着または到着しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。

第6条 会員カードの紛失・盗難・破損及び再発行

  1. 会員カードを紛失・盗難・破損及び再発行された場合は、再発行の手続きが必要となりますので、当JA所定の書面によりお届けください。
  2. 会員カードの再発行には、手数料がかかる場合があります。
  3. ポイントJAカードを紛失・盗難・破損された場合は、三菱UFJニコスへの連絡等別途お手続きが必要です。

第7条 事故防止を目的とした本人確認
ポイントや会員特典のご利用ならびに再発行の手続きに際して、不正取得による事故防止及び不正使用防止を目的として、必要に応じて本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。

第8条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
ただし、同一世帯の会員であれば、当JA所定の手続きにより、ポイント残高を譲渡できるものとします。

第9条 解約等

  1. 本契約は、会員の都合でいつでも解約することができます。ただし、当JAに対する解約の通知は当JA所定の書面によるものとします。また、解約後ポイントは失効し、還元に利用できません。
  2. 会員が次の各号に一つでも該当する場合は、当JAはいつでも会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。解約またはサービスの停止によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
    1. 会員が当JAに対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
    2. 会員が死亡した場合
    3. 会員が本規約や当JAとの他の取引約条に違反した場合など、当JAが本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
    4. 住所変更の届け出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当JAにおいて会員の所在が不明となった場合
    5. 会員に支払の停止または破産もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあった場合
    6. JAカード会員を退会された場合
  3. JAポイントサービスの契約は会員の一人につき1契約とします。万一、会員お一人につき複数契約あることが判明した場合、当JAは任意の契約を残し、他契約を解約できるものとします。

第10条 免責事項

  1. 災害・事変等当JAの責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、ポイントの取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
  2. 前項において当JAの責めに帰すべき事由がある場合、当JAの予見可能性の有無にかかわらず、当JAは一切の責任を負いません。ただし当JAに故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。

第11条 サービス内容の改廃及び規約の変更

  1. ポイントサービスの内容は、当JAの都合で変更することがあります。変更内容は当JAホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。
  2. 本規約は、当JAの都合で変更することがあります。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当JAは一切の責任を負いません。

第12条 個人情報の取扱いについて

  1. 会員は、申込み時点で以下について同意したものとします。
    当JAとポイントサービス運営にかかる下記の委託先が、会員の個人情報について保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的に利用すること。
    【委託先】全国農業協同組合中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府信用農業協同組合連合会、
    全国農業協同組合連合会京都府本部、全国共済農業協同組合連合会京都府本部、㈱京都府農協電算センター
    【利用の目的】
    1. 当JAが委託先と連携して行うポイントサービスの運営や研究、開発。
    2. 当JAが取り扱う信用・共済・営農・経済等各事業と付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内。当JAが発行するポイントカードの発行業務及びその発行可否の判断。
  2. 当JAは、法令、裁判手続きその他の法的手続き、または監督官庁により、会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
  3. 当JAは、本規約に基づくポイントサービスの業務を上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託いたします。

第13条 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
ポイント会員は、申込み時点で以下について同意したものとします。
私は次の1に規定する暴力団員等もしくは1の各号のいずれかに該当し、2の各号のいずれかに該当する行為をし、または1に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本規約に基づく一切のサービス提供が停止され、会員資格を取り消されても異議を申しません。あわせて私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格を取り消された場合には、当然に貴組合に対する一切の債務の期限を失い、直ちに債務を弁済します。これにより損害が生じた場合でも貴組合に何ら請求は行わず、一切私の責任といたします。

  1. 私は、私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等またはテロリスト等に対して貸金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  2. 私は、私が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為法的な責任を超えた不当な要求行為
    2. 貴組合との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    3. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴組の信用を毀損し、または貴組合の業務を妨害する行為
    4. その他前各号に準ずる行為

第14条 準拠法・管轄
本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を管轄裁判所とします。

第15条 その他
クレジットカード機能が付与されているカードは、NICOSカード規約、キャッシュカード機能が付与されているカードは、キャッシュカード規程が別途適用されます。

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