JA京都畜産酪農部
牛乳のおいしさと安全性
牛乳の定義
乳及び乳製品成分規格に関する省令(略して乳等省令という)では、牛乳とは「直接飲用に供する目的で販売する牛の乳」と定義されています。
また、製造基準も「許可を受けた施設で、63℃~65℃30分またはこれと同等以上の効果がある方法で加熱殺菌し、ビンや紙容器に詰め密栓したもので、10℃以下に保存して販売しなければならない。さらに乳脂肪3.0%以上、無脂乳固形分8.0%以上、細菌数(生菌数)5万個/ml以下、大腸菌群陰性とされています。
現在、特売の目玉商品になり、価格だけで需要が左右される傾向の牛乳にも、上記のような厳しい規制があるという事をまず理解し、以前は大変貴重な食品であった牛乳の価値を、消費者のみなさんにもう一度見直して頂きたいと思います。
安全・安心は、生乳(原料乳)から始まります。
生乳とは、乳等省令で「搾取したままの牛の乳」と定義され、食品衛生法により、人の健康を損なうおそれのないものでなければならないとされています。即ち伝染病などにかかっているものや、その疑いがあるものの乳を使ってはいけません。さらに分娩後5日以内の牛・薬剤が乳に残留している期間内の牛や、生物学的製材を注射し著しい反応を呈している牛から搾った乳、抗生物質を含有した生乳を原料として使用してはいけません。 牛乳工場にある品質管理室では、365日休むことなく届けられる生乳と、法律で定めた基準に合致しているか、検査しています。 乳等省令では、細菌数400万個以下/mlという規定がありますが、JA京都では細菌数10万個以下/ml、体細胞数20万個以下/mlという目標乳質を設けています。