商 品 名 |
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ご利用いただける方 |
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期 間 |
- ・定型方式
1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
- ・期日指定方式
1か月超5年未満
- ・定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
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預入方法 |
(1)預入方法 |
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(2)預入金額 |
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(3)預入単位 |
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払戻方法 |
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利 息 |
(1)適用金利 |
- ・預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。
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(2)利払頻度 |
- ・預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
- ・預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。
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(3)計算方法 |
- ・付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
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(4)税 金 |
- ・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)
- の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
- 平成49年12月31日までの適用となります。
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(5)金利情報の入手方法 |
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手 数 料 |
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付加できる特約事項 |
- ・個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
- ・預入期間2年のものは中間払利息を定期貯金とすることができます。
- ・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
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中途解約時の取扱い |
- ・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
- 約定した預入期間が1か月以上3年未満の場合
- ①6か月未満
解約日における普通貯金利率
- ②6か月以上1年未満
約定利率×50%
- ③1年以上3年未満
約定利率×70%
ただし、②および③の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
- 約定した預入期間が3年以上4年未満の場合
- ①6か月未満
解約日における普通貯金利率
- ②6か月以上1年未満
約定利率×20%
- ③1年以上1年6か月未満
約定利率×30%
- ④1年6か月以上2年未満
約定利率×40%
- ⑤2年以上2年6か月未満
約定利率×50%
- ⑥2年6か月以上4年未満
約定利率×60%
ただし、②から⑥の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
- 約定した預入期間が4年の場合
- ①6か月未満
解約日における普通貯金利率
- ②6か月以上1年未満
約定利率×10%
- ③1年以上1年6か月未満
約定利率×20%
- ④1年6か月以上2年未満
約定利率×30%
- ⑤2年以上2年6か月未満
約定利率×40%
- ⑥2年6か月以上3年未満
約定利率×50%
- ⑦3年以上4年未満
約定利率×60%
ただし、②から⑦の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
- 約定した預入期間が4年超5年以下の場合
- ①6か月未満
解約日における普通貯金利率
- ②6か月以上1年未満
約定利率×10%
- ③1年以上1年6か月未満
約定利率×10%
- ④1年6か月以上2年未満
約定利率×20%
- ⑤2年以上2年6か月未満
約定利率×30%
- ⑥2年6か月以上3年未満
約定利率×40%
- ⑦3年以上3年6か月未満
約定利率×50%
- ⑧3年6か月以上4年未満
約定利率×60%
- ⑨4年以上5年未満
約定利率×70%
ただし、②から⑨の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
- ・中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。
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貯金保険制度
(公的制度) |
- ・保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
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苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
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- ・苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店または資金共済部(電話:0773-42-1811)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適 切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、京都府農業協同組合中央会が設置・運営する京都府JAバンク相談所
(電話:075-693-2105)でも、苦情等を受け付けております。
- ・紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用でき
ます。上記当JA資金共済部または京都府JAバンク相談所にお申し出くだ
さい。
東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)
第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)
京都弁護士会紛争解決センター(電話:075-231-2378)
兵庫県弁護士会紛争解決センター(電話:078-341-8227)
公益社団法人民間総合調停センター(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記京都府JAバンク相談所にお申し出ください。)
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※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
- ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
- ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記京都府JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。
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その他参考となる
事項
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- ・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。
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